新たに申請しなくてよい場合がある
大規模な改修工事などに該当しない場合は、新しく建築確認申請を行う必要がないことがあります。これは、公衆浴場の許可申請に建築確認関係の書類を添付しなくてよい、という意味ではありません。
新規の建築確認申請と既存建物の書類の違いに加え、営業許可申請書、図面、水質検査、消防関係などの主な書類をまとめました。
条件別の考え方
「新しく建築確認申請を行うか」と「許可申請に何を添付するか」は別の話です。混同しないように整理します。
大規模な改修工事などに該当しない場合は、新しく建築確認申請を行う必要がないことがあります。これは、公衆浴場の許可申請に建築確認関係の書類を添付しなくてよい、という意味ではありません。
公衆浴場を新しくオープンするために、新たに行った建築確認申請書を添付するという意味ではありません。既存建物について過去に行われた建築確認申請の関係書類を添付します。
福岡県の案内に掲載されている主な提出書類です。条件に当てはまる場合だけ必要となる書類や、参考資料として提出する書類もあります。
申請者、施設名称、営業形態などを記載する申請書。
浴場の構造や設備の概要をまとめた書類。
施設の位置が分かる地図。既に許可を受けた普通公衆浴場との位置関係も確認します。
営業施設の構造設備が分かる図面一式。
循環設備、配管、ボイラー設備などが分かる系統図。
既に許可を受けた普通公衆浴場との距離が、基準範囲の1.2倍以下の場合。
井戸水など、水道水以外の水を使用する場合に提出。
申請者が法人の場合に提出。
浴用剤の名称、成分、用法・用量、効能などが分かる資料。
新規の建築確認申請が不要な場合は、既存建物について発行された書類を準備します。
消防行政機関が発行する検査済証や、窓口から案内された適合通知書など。
申請資料を準備するときは、次の順番で整理します。
大規模な改修工事に該当するかどうかを確認します。
工事内容によって、新しく建築確認申請を行う必要があるかを確認します。
新規申請が不要な場合でも、既存建物の建築確認申請関係書類を許可申請に添付します。